複数社から借り入れはできる?総量規制について
複数社での借り入れは可能?総量規制の詳細について
カードローンを利用する方や今後使おうと考えている方にとって、「総量規制」という言葉は聞いたことがあるかもしれません。
総量規制は、国が定めた法律であり、無理のない借り入れができるように制定されました。
こちらの記事では、総量規制に関する基本的な知識や、複数の金融機関からの借り入れが可能かどうかについて詳しくご説明します。借り入れを検討している方は、必見です!
総量規制について
借入総額が年収の3分の1とは、例えば年収300万円の場合、貸金業者から借り入れできる合計額は最大で100万円です。総量規制は貸金業者が守るルールであり、安心してお金の借り入れができるようになりました。
総量規制とは、年収の3分の1までの借り入れができるという法律で、2010年6月に完全に施行されました。
この規制は、借り手にとって不利な条件に思われるかもしれませんが、実のところそんなことはありません。
これまで多くの人が多重債務に苦しんでいましたが、総量規制はその問題を解決するための措置です。返済能力を超える貸し付けを防ぐことで、多くの多重債務者が自己破産を回避できるようになりました。
例を挙げると、年収300万円なら、貸金業者から借り入れできる最大額は100万円になるという規定です。総量規制は、貸金業者が守るルールであり、お金を借りることに安心感が持てるようになりました。
総量規制の対象となるのは賃金業者の貸付
総量規制は、基本的に貸金業者による貸付けに適用されます。以下では、貸金業について解説していきます。
賃金業者とは
貸金業者とは、融資業務を行う企業のことを示します。これらの企業は、財務局や都道府県に登録し、国の認可を受けて運営されています。
- 消費者金融
- 事業資金を貸し付ける事業者金融
- クレジットカード会社(キャッシングのみ)
- 個人向けの貸付(個人事業者を含む)
<代表的な貸金業者>
ここで注意すべき点は、クレジットカードの総量規制です。
クレジットカードの総量規制は、キャッシングを利用した場合にのみ適用されます。
つまり、クレジットカードのショッピング枠内での利用は総量規制の対象外です。
また、個人向けの貸付に関しては、返済能力があると認められた際には、年収の3分の1を超える金額を例外として借り入れられる「総量規制の例外貸付け」としての対応ができます。
総量規制の対象外は?
総量規制の対象外は、「貸金業者に該当しないもの」です。
銀行のローンやカードローン、信販会社の販売信用(ショッピングクレジット)、法人向けの貸付、おまとめローン、そしてクレジットカードのショッピング枠などが、総量規制の対象外となります。
ここでの「銀行」とは、メインバンクだけでなく、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協なども含まれます。これらの金融機関は融資を行っていますが、銀行法に基づいており、貸金業者にはあてはまりません。
ただし、総量規制が適用されないからといって、無制限に借り入れが可能というわけではありません。銀行も独自に融資の制限を設けており、借り入れ限度額はそれぞれの条件によって異なります。つまり、借入限度額は個々の状況に応じて設定されるため、一律に決まるものではありませんので、注意が必要です。
総量規制の除外貸付
総量規制には「除外貸付」という制度があります。除外貸付とは、通常の総量規制には該当しない高額の貸付です。一般的には、総量規制の枠内では賄いきれない金額が対象となります。
この制度の利点は、総量規制に関係なく借り入れができることで、借入額が借入残高に含まれず、将来的に別の融資を受ける際に影響を与えない点です。
除外貸付にあてはまるものは、住宅ローン、自動車ローン、高額の医療費貸付け、不動産を担保とする貸付などです。
年収の三分の一以内=全ての借り入れ額
総量規制の枠内であれば、複数の金融機関からの借り入れは可能です。
ただし、総量規制の枠内とは、全ての借り入れの合計金額が年収の3分の1を超えないことを指します。これは1つの金融機関に限った金額ではなく、全体の合計金額ですので、注意が必要です。
それでは、総量規制に基づいた借り入れの例を挙げていきますね。
- ▼具体例1
-
年収300万円の会社員が借入可能な額は最大100万円です。
A社から80万円、B社から20万円を借り入れた場合、合計借入総額は100万円となります。
- ▼具体例2
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年収600万円の会社員が借入可能な額は最大200万円です。
A社から60万円、B社から80万円、C社から40万円、D社から20万円を借り入れた場合、合計借入総額は200万円となります。
総量規制には、借り入れ金額に応じて収入証明書が必要となる場合があります。収入証明書として提出できる書類は以下の通りです。
- 給与明細(直近2ヶ月分以上)
- 源泉徴収票
- 支払調書
- 確定申告書
- 青色申告決算書
- 所得証明書 など
<収入証明書>>
年収の3分の1というのはあくまでも基準のみ。お金の借り入れには絶対に審査を通さねばなりません。
借り入れを行うと、クレジット事業を営む企業会員の信用情報機関(CIC)だったり、日本信用情報機構(JICC)の「指定信用情報機関」にデータが保管されます。
信用情報には、顧客の名前や住所、生年月日といった個人情報だけでなく、以前のローンやクレジットの契約情報・利用情報などがすべて保管されています。金融機関は信用情報が共通して見られるので、虚偽の申告などは意味がありません。
信用情報に基づいて行うのが審査です。以前に自己破産・金融事故を起こしてしまった場合は、年収の最大3分の1まで借りられる確約はなく、人それぞれで借入額が異なることを覚えておきましょう。
まとめ
総量規制とは、借り手の返済能力を考慮して制定された法律です。この法律の施行後、多重債務者の借入総額が減少し、自己破産者も減少しました。
ただし、必要のない借り入れを行い、全ての借入可能額を借り入れると、利息が発生し、返済が難しくなる可能性があります。
お金を借りる際は、返済計画をしっかり立てた上で行うようにしましょう。